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2023年9月3日パン粉玉運営本部

税務署に「居住者証明書交付請求書」を申請しなければならない人が時々います。
この書類は、租税条約を締結している国に居住者証明書を提出する必要が生じた場合に必要となる書類です。
この書類は、一枚の紙に居住者証明書とその交付を請求するための書類が一体となっています。
本日は、この書類の書き方についてご紹介します。
居住者証明書を手に入れるための準備
国税庁のホームページでは、「わが国と租税条約を締結している国」に対して、「居住者証明書を提出する必要が生じたときは、所轄の税務署で証明請求を行うことができる」と記載されています。
つまり、この証明書を交付してもらうには、所轄の税務署に行き、証明書交付を請求することによって、居住者証明書を手に入れることができるということです。

所轄税務署を確認する
ここで述べられている「所轄の税務署」は、以下のサイトから検索することができます。
皆さんが住んでいる郵便番号や住所等を入力すると、所轄税務署の名前が分かります。
また、その税務署名をクリックすると、詳細な案内を確認することができます。
まずは、最寄りの税務署がわからない方は、場所やアクセス方法、開庁時間の確認を行いましょう。

提出書類を確認する
居住者証明書は、提出先国により様式が定められている場合はその様式に従う必要がありますが、提出先国に様式が定められていない場合は、原則として国税庁様式を使用します。
今回はこの「国税庁様式」の手に入れ方や記載方法についてご紹介します。
ちなみに、国税庁様式は、「居住者証明書」と「交付請求書」が一体となった様式です。
そのため、書類の名前が「居住者証明書交付請求書」となっています。
国税庁様式は交付請求書と居住者証明書が一体


上記の書類は、後ほどご紹介するリンクから手に入れることができます。ただし、書式は2種類あることに注意が必要です。1つは「租税条約等の締結国に租税条約に基づき提出する場合」で、もう1つは「租税条約等の締結国以外の国等に付加価値税の還付・租税の減免等の目的で提出する場合」です。提出国に応じて、適切な書式を選択する必要があります。
租税条約は、課税関係の安定(法的安定性の確保)、二重課税の除去、脱税及び租税回避等への対応を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するものである。
財務省公式サイトより引用
租税条約には、国際標準となる「OECDモデル租税条約」があり、OECD加盟国を中心に、租税条約を締結する際のモデルとなっている。OECD加盟国である我が国も、概ねこれに沿った規定を採用している。

ポイントは、今から提出する国が租税条約の締結が行われているかを確認することです。
上記の画像では、グリーンの国が租税条約を締結している国を示しています。
租税条約国の確認は常に最新の情報で確認することをおすすめします。
以下のサイトも参考にしてください。
「1. 租税条約(二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止を主たる内容とするもの)」に、提出国が該当する場合は、「租税条約等の締結国に租税条約に基づき提出する場合」の書式を選択することになります。
入力用のフォームもありますが、英語での住所などは字数が多いため、うまく入力できない場合があります。その場合、PDFに直接編集(難易度高)するか、印刷して手書きする方が早いと思われます。
1 租税条約等の締結国に租税条約に基づき提出する場合
居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)印刷用(PDF/204KB)
居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)入力用(PDF/211KB)
それでは、早速記載をしていきましょう。
居住者証明書交付請求書の書き方
居住者証明書とその交付請求書は、一体の用紙となっていることは先にお伝えしました。
この用紙は大きく3つの部分(上段・中段・下段)に分けて記載されています。
皆さんも、手元の用紙を見ながら確認していきましょう。
居住者証明書交付請求書(上段)
こちらの記載方法のポイントは、「納税地」「日本語」「英語」となります。
申請者に関する必要情報は、納税地、住所、氏名を日本語と英語で記載します。
【代理人記入欄】は、右に記載された氏名の方とは別の方、いわゆる代理の人が税務署に行って請求する際に記入する部分です。
本人が請求に行く場合は、右の欄のみ記入します。
ここでは、請求人本人が税務署に請求する際の記入例となります。

- _____税務署長 あて
- 請求日
- 住所(納税地)日本語と英語
- 氏名 日本語と英語
- 電話番号

- 所轄税務署を先程確認する方法をお伝えしました。その税務署名を記載、又は入力します。(例:新宿税務署であれば、「新宿」となります。)
- 請求日は、税務署に「居住者証明書交付請求書」を持っていく日付です。年号は国際的には通用しませんので西暦で記載をしましたが、こちらは請求書ですので 年号を使用してもとかく問題はないと思われます。
- 納税地とは、納税を行っている住所ということです。一般的には住所地として解釈するのが分かりやすいです。つまり、皆さんが住んでいる家の住所を指します。その住所で、所轄税務署が決まりますので注意してください。英語での住所記載方法は、こちらのサイトを参考にしてください
- 氏名も日本語と英語で記載しましょう。フリガナも忘れないようにしてください。
- 電話番号は、記入ミス等があった時に税務署が問い合わせする番号です。連絡が付きやすい携帯番号が良いでしょう。こちらも請求書なので、国内でやり取りする番号 090等で始まる番号を記載すれば問題ありません。
居住者証明書交付請求書(中段)
中段は、租税条約上の特典(二重課税の除去等)を得るために、居住者証明書の交付に必要な内容を記載する箇所です。
この部分では、提出国、対象となる期間、申述(申し述べる内容)、請求枚数を正確に記入する必要があります。

- 提出先の国名等
- 対象期間
- 申述事項
- 証明書の請求枚数
- 整理番号

- 海外の国名は実は意外と長かったりします。国名の正式名称(英語)を知りたければ、外務省の公式ページを活用するのが良いでしょう。外務省公式ページ
- 対象期間に特段の定めがなければ記載は不要です。
- 基本、全てに✔をいれることになります。
- 請求書の欲しい枚数を記載します。
- 整理番号は知らなければ記入不要です。
海外の正式な国名は、意外と長い綴となることが多いです。
「提出先の国名等」の欄は、外務省が公表している「国・地域」で検索すると簡単に探せます。
「申述事項」については、日本に住所があり、今回の申請が「居住者証明書」として活用するもので、申請内容に嘘偽りがなければ、すべての項目に✔を入れることが可能です。
「証明書の請求枚数」の※に注意が必要です。
欲しい枚数に「+(プラス)1枚」を準備する必要があります。
つまり、今回欲しい証明書が1枚であれば、2枚同じものを準備する必要があるということです。
欲しい枚数+1枚 準備する
居住者証明書交付請求書(下段)
こちらが「居住者証明書」となります。
上段と中段は、この書類を手に入れるための申請書という位置づけです。
つまり、ここには記入の必要はありません。
所轄の税務署に提出することによって、税務署側が記載して(証明して)申請者に返却してくれます。
このプロセスによって、申請者が居住者として証明されるわけです。
税務署から証明印(官印)が押され返却されることにより、この「居住者証明書交付申請書」が正式な「居住者証明書」となります。

請求方法について
最後に、請求方法についてご紹介します。
「請求」とは、これまで見てきた「居住者証明書交付申請書」を税務署に提出することです。
必要枚数を準備し、所轄税務署に行きます。
税務署にいるスタッフに書類の内容を説明すると、番号札や窓口に案内してくれます。

税務署では、担当者が身分証の提示を求めることがあります。
これは、「居住者証明書交付請求書の記載内容(住所等)に相違がないかを確認するため」であり、免許証やマイナンバーなど、それに匹敵する証明書が必要となります。
受付が完了すると、提出書類は受理され、再度税務署に訪れて「居住者証明書」を受け取ることになります。
ただ、何度も税務署に行くのは面倒なので、返信用封筒を持参すると、書類が完成した際に返信用封筒に入れて返送してもらうことができます。

- 必要枚数+1枚を準備
- 所轄税務署に行く
- 身分証明書を見せる
- 提出する
- 返信用封筒を渡す
- 1週間ほど待つ
返信用封筒を渡す際は、必ず重さを計り、切手を貼っておきましょう。
レターパックを使用しても問題ありませんが、自宅住所も必ず記載しておくことが重要です。

2024年現在 e-taxでの請求はできない
受け取りについて
レターパックライトを利用し、自宅のポストに届いたのはおおよそ7営業日でした。
そのため、7日から10日は余裕を持って請求を行うことが良いと考えられます。
税務署でe-Taxを使って請求ができないか確認したところ、2024年現在では対応していないとのことでした。
居住者証明書交付請求書(下段)で紹介した箇所には、証明日、証明番号、税務署名及び役職名(英語)、氏名のスタンプが押され、提出した税務署の官印も押されていました。

- 証明日(西暦英語)
- 証明番号(日本語)
- 税務署名及び役職名(英語)
- 上記の氏名(英語)
- 官印(日本式:漢字)
必要に応じてPDFや画像に変換しましょう
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