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2023年9月3日パン粉玉運営本部
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税務署に「居住者証明書交付請求書」を申請しなければいけない人が 時々いるようです この書類は租税条約を締結している国に居住者証明書を提出する必要が生じた場合に必要となる書類です 一枚の紙に 居住者証明書とその交付を請求するための書類が一つになっています 本日はこの書類の書き方についてご紹介します
居住者証明書を手に入れるための準備
国税庁のホームページでは 「わが国と租税条約を締結している国 」に「居住者証明書を提出する必要が生じたときは、所轄の税務署で証明請求を行うことができます。」としています つまり この証明書の交付を受けようとした時には 「所轄の税務署に行き 証明書交付を請求することにより「居住者証明書」を手に入れることができるわけです
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所轄税務署を確認する
ここで述べられている「所轄の税務署」とは 以下のサイトから検索可能です 皆さんがお住まいの郵便番号や住所等を入力すると 所轄税務署の名前が分かります またその税務署名をクリックすると詳細な案内を確認することができます まずは最寄りの税務署がわからない方は 場所やアクセス方法 開庁時間の確認をしましょう
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提出書類を確認する
居住者証明証は 提出先国により様式が定められている場合はその様式に従う必要がありますが 提出先国により様式が定められていない場合は 原則として国税庁様式を使用します 今回はこの「国税庁様式」の手に入れ方や記載方法をご紹介します
ちなみに国税庁様式は 「居住者証明書」と「交付請求書」が一体様式となっています
そのため書類の名前が「居住者証明書交付請求書」となっているわけです
国税庁様式は交付請求書と居住者証明書が一体
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上記の書類は 後ほどご紹介するリンクから手に入れることができます 但し書式は2種類あることに注意が必要です 「租税条約等の締結国に租税条約に基づき提出する場合」と「租税条約等の締結国以外の国等に付加価値税の還付・租税の減免等の目的で提出する場合」がり 提出先国に応じて選択する必要があります
租税条約は、課税関係の安定(法的安定性の確保)、二重課税の除去、脱税及び租税回避等への対応を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するものである。
財務省公式サイトより引用
租税条約には、国際標準となる「OECDモデル租税条約」があり、OECD加盟国を中心に、租税条約を締結する際のモデルとなっている。OECD加盟国である我が国も、概ねこれに沿った規定を採用している。
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ポイントは今から提出する国が 租税条約の締結が行われているか確認することです 上記の画像ではグリーンの国となります 租税条約国の確認は常に最新の情報で確認することをおすすめします 以下のサイトも参考にしてください
「1. 租税条約(二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止を主たる内容とするもの)」に 提出国があれば「租税条約等の締結国に租税条約に基づき提出する場合」(下記の書式)の書類を選択することになります
入力用もありますが 英語での住所などは字数が多いためうまく入力ができません PDFに直接編集(難易度高)するか 印刷して手書き(おすすめ)にする方が早いと思われます
1 租税条約等の締結国に租税条約に基づき提出する場合
居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)印刷用(PDF/204KB)
居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)入力用(PDF/211KB)
それでは早速記載をしていきましょう
居住者証明書交付請求書の書き方
居住者証明書とその交付請求書は一体の用紙となっていることは 先にもお伝えしました 大きく3つに分けて(上段・中段・下段)ご紹介していきます 皆さんも手元の用紙を見ながら確認をしていってください
居住者証明書交付請求書(上段)
こちらの記載方法のポイントは 「納税地」「日本語」「英語」となります 申請者についての必要情報を 納税地 住所・氏名を共に日本語と英語でき記載をします
【代理人記入欄】は 右に記載した氏名の方とは別の方 いわゆる代理の人が税務署に行って請求する際に記入する箇所となります 本人が請求に行く場合は 右だけ記入することになります
ここでは請求人本人が税務署に請求する際の記入例となります
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- _____税務署長 あて
- 請求日
- 住所(納税地)日本語と英語
- 氏名 日本語と英語
- 電話番号
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- 所轄税務署を先程確認する方法をお伝えしました その税務署名を記載又は入力します (例:新宿税務署であれば「新宿」)となります
- 請求日は 税務署に「居住者証明書交付請求書」を持っていく日付です 年号は国際的には通用しませんので 西暦で記載をしましたが こちらは請求書ですので 年号を使用してもとかく問題はないと思われます
- 納税地とは 納税を行っている住所ということです 一般的には住所地として解釈するのが分かりやすいです つまり皆さんが住んでいる家の住所を指します その住所で所轄税務署が決まりますので注意してください 英語での住所記載方法は こちらのサイトを参考にしてください
- 氏名も日本語と英語で記載しましょう フリガナも忘れないようにしてください
- 電話番号は 記入ミス等があった時に税務署が問い合わせする番号です 連絡が付きやすい携帯番号が良いでしょう こちらも請求書なので 国内でやり取りする番号 090等で始まる番号を記載すれば問題ありません
居住者証明書交付請求書(中段)
中段は 租税条約上の特典(二重課税の除去等)を得るために 居住者証明書の交付に必要な内容を記載する箇所です 提出国・対象となる期間・申述(申し述べる)・請求枚数 を埋めていく必要があります
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- 提出先の国名等
- 対象期間
- 申述事項
- 証明書の請求枚数
- 整理番号
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- 海外の国名は実は意外と長かったりします 国名の正式名称(英語)を知りたければ 外務省の公式ページを活用するのが良いでしょう 外務省公式ページ
- 対象期間に特段の定めがなければ記載は不要です
- 基本全てに✔をいれることになります
- 請求書ほ欲しい枚数を記載
- 整理番号は知らなければ記入不要です
海外の正式な国名は意外と長い綴となることが多いです 「提出先の国名等」の欄は 外務省が公表している「国・地域」で検索すると簡単に探せます
「申述事項」については 日本に住所地があり 今回の申請が「居住者証明書」として活用するものであり 申請内容に嘘偽りがなければ すべての項目に✔を入れることが可能です
「証明書の請求枚数」の※に注意が必要です 欲しい枚数に「+(プラス)1」枚 準備する必要があります つまり今回の欲しい証明証が1枚であれば 2枚同じものを準備する必要があるというわけです
欲しい枚数+1枚 準備する
居住者証明書交付請求書(下段)
こちらが「居住者証明書」となります 上段と中段は この書類を手に入れるための申請書ということです つまりここには記入の必要はありません 所轄の税務署に提出することにより 税務署側が記載して(証明して)申請者に返却してくれます このことにより 上記の申請者が 居住者として証明されるわけです
税務署から証明印(官印)が押され返却されることにより この「居住者証明書交付申請書」が「居住者証明書」となります
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請求方法について
最後に請求方法についてご紹介します 「請求」とは これまで記載方法をみてきた「居住者証明書交付申請書」を税務署に提出することです 必要枚数を準備し 所轄税務署に行きます 税務署にいるスタッフに書類の内容を説明すると番号札や窓口に案内してくれます
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税務署では 担当者が身分証の提示を求められます 「居住者証明書交付請求書の記載内容(住所等)に相違がないかを確認するため 免許証やマイナンバー またはそれに匹敵する証明書が必要となります
受付が完了すると 提出書類は受理されて 再度 税務署に訪れて「居住者証明書」を受け取ることになります
ただ何度も来署するのは面倒ですので 返信用封筒などを作ってもっていくと 書類が完成したら 返信用封筒に入れて返送してくれます
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- 必要枚数+1枚を準備
- 所轄税務署に行く
- 身分証明書を見せる
- 提出する
- 返信用封筒を渡す
- 1週間ほど待つ
返信用封筒を渡す時は必ず 重さを計り切手を貼っておきましょう レターパックでも問題ありません 自宅住所も必ず記載しておきましょう
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2024年現在 e-taxでの請求はできない
受け取りについて
レターパックライトを利用し 自宅のポストに届いたのは おおよそ7営業日でした 7日から10日は余裕を持って請求を行うのが良いと思われます 税務署で e-Tax で請求はできないかと聞いてみましたが 2024年現在では対応をしていないとのことでした
居住者証明書交付請求書(下段)でご紹介した箇所に 証明日・証明番号・税務署名及び役職名(英語)・氏名 のスタンプが押され 提出した税務署の官印 が押されていました
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- 証明日(西暦英語)
- 証明番号(日本語)
- 税務署名及び役職名(英語)
- 上記の氏名(英語)
- 官印(日本式:漢字)
必要に応じてPDFや画像に変換しましょう
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