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2023年9月3日パン粉玉運営本部
GoogleAdSenseからシンガポールの税務情報管理の要求を受け取る人がいます 多くの方は 課税免除や居住者証明でつまずくことが多いです 巷ではマイナンバーでも可能と言われていますが 申請は通りません 正しい居住者証明書の提出方法をご紹介します
AdSense 税務情報の管理について
世界中で利用されているネット 様々な国で表示される貴方の作成したブログ記事やYouTube動画は 各国の様々な法律が適用されています 日本人が日本語で 日本人に対してだけ発信しているのであれば 世界中の法律が貴方のネット記事等に影響することは殆どありません
しかしGoogleAdSenseを通して もし貴方が利益を得ているのであれば 世界中で表示される貴方の記事やYouTube動画は 例え少額の利益であっても何らかの税務的・法的影響を及ぼす可能性があるでしょう 当然ではありますが その利益に対して何らかのアクションを起こさなくてはいけません
今回は シンガポールについてです 内容を確認し調べたところ ポイントとなるのは 所得に対する租税に関する二重課税の回避を目的として 租税条約上の締結がある日本の居住者であることを GoogleAdSense側に証明する必要があるようです GoogleAdSense側がどのうような申請等を行っているのは正直不明ではありますが 適切に申請手続きが完了すれば問題なく税務情報の更新は完了します それでは早速見ていきましょう
AdSenseの税務情報は更新しておくのがベスト
シンガポール税務情報更新
今回はシンガポールの税務情報の更新をご紹介します 更新ができていない人はAdSense画面の様々な画面で警告が表示されているので そこから更新画面を確認できます 一般的には Google AdSense → お支払い → お支払い情報 → 設定を管理する から税務情報を確認できます
税務情報の管理画面
シンガポールの税務情報が更新できていない場合は 以下のような画面になっています まずはこの画面にたどり着き作業を進めて行くことにします 一部警告がでているのが確認できます
シンガポールの税務情報画面の確認
表示される画面が 出ていれば シンガポールの税務情報を更新できます 項目ごとを確認しながら申請を内容を選択していきます
個人運営であれば 個人の運営者 法人であれば対応する企業情報を選択します
項目の確認と課税免除
- シンガポールに施設を所有しているか?
これは賃貸や分譲を含めて聞いているものと思われます - GSTに登録しているか?
シンガポールで登録している人ならわかる内容です シンガポールとブログ等運営において関係がなければ普通は いいえ - 免税対象となっているか?
シンガポールと日本は 租税条約の締結国であるため 申請者が日本在住であることを証明する必要があります ここでは はい を選択し次のステップへ進みます - その他の免税や軽減税率
③で はい を選択し送信を行うと不要となり表示されなくなります
課税免除 の箇所がいわゆる租税条約上の締結がある日本居住者かどうかに関わってくるわけです これを「はい」で選択し 続く「税法上の居住地」において 日本居住者を証明する必要があります
税務上の居住地
税務上の居住地をどのように証明するかについては 巷ではマイナンバーでも可能という話があります
筆者実際にマイナンバーで申請をしてみましたが 見事に却下されました ではどのような書類が有効なのかについて もう少しみていきましょう
上の画像からわかるように 居住者証明書は 各国によって違いが若干あります シンガポールにおいては 「現地の政府機関が発行した税法上の居住地の証明書」が必要だと記載があります つまりマイナンバーは 政府機関が発行した証明書ではありますが 税法上の証明書ではないため却下されたのだと考えます
では 税法上の証明証とはどのようなものなかというと 現在考えられる有効な書類は 最寄りの税務署に請求する「居住者証明書交付請求書」と考えられます こちらの記載方法については 別の記事で紹介しています 良ければ参考にしてください
証明書アップロードと送信
居住者証明書の「ドキュメントの種類を選択」を『税務上の居住地の証明書』を選択
「居住者証明書交付請求書」をPDF化した後に 指定場所にアップロードし 送信 すれば作業は完了です しばらくすると「お客様の税務上の居住地における税務情報を変更しました」というメールが届きます
念のため税務情報の管理画面で確認しておきましょう 税務情報のステータスが 審査中 になっていれば後は待つだけです
「審査には最長で7営業日ほどかかる場合があります」と記載されています
税務情報の承認
記載にあった通り7営業日(土日除く)に「税法上の居住地における税務情報が受理されました」とメールで連絡がきました
税務情報の管理画面では 今回承認された税務情報とシンガポールの税務情報が 承認済み に変更されています これでシンガポールの税務情報の手続きは完了です
まとめ
シンガポールの税務情報は至ってシンプルでした 日本国内において 趣味等でブログ記事等を執筆している人にはあまり関係のない申請ですが どこで絡んでくるかはわかりませんので 面倒ですが申請を行っておくのがベストだと考えます
今回の申請項目は以下のようになります
- シンガポールに恒久的施設を所有していますか?
- 海外ベンダー登録制度に基づいて シンガポールの物品サービス税(GST)に登録されていますか?
- 免税対象となっていますか?
一番の問題となったのは 「居住者証明書」でしょう マイナンバー等で気軽に申請できるものではなく 最寄りの税務署にて請求が必要となる「居住者証明書交付請求書」です
手順を踏んでいけば それほどの難しいものではありませんが 手間と日数を要してしまうのが 難点です
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