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2023年9月3日パン粉玉運営本部

Google AdSenseから、シンガポールの税務情報管理に関する提出要求を受け取る方が増えています。
多くの方が、課税免除や居住者証明の取得・提出方法でつまずいているようです。
一部では「マイナンバーでも対応可能」という情報も見受けられますが、
実際にはマイナンバーのみの申請では通りません。
この記事では、正しい「居住者証明書」の取得方法と提出手順についてご紹介します。
スムーズな対応のために、ぜひご確認ください。
AdSense 税務情報の管理について
世界中で利用されているインターネット。
貴方が作成したブログ記事やYouTube動画は、様々な国で表示され、各国の法律が関わってくる可能性があります。
たとえ日本人が日本語で、日本人に向けて発信しているとしても、
Google AdSenseを通じて収益を得ている場合、
その記事や動画は世界中で表示される可能性があり、少額であっても税務的・法的な影響を受ける可能性があります。
つまり、インターネット上で利益を得ている以上、その利益に対して何らかのアクションを起こさなければならないというのは、当然のことと言えるでしょう。

今回は、シンガポールに関する税務情報の対応についてです。
内容を確認・調査したところ、ポイントとなるのは、
所得に対する租税に関する二重課税の回避を目的として、
日本とシンガポール間で締結された租税条約に基づき、日本の居住者であることをGoogle AdSense側に証明する必要があるという点です。
正直なところ、Google AdSense側が具体的にどのような申請や手続きを行っているのかは明確ではありませんが、
適切に申請手続きを進めれば、問題なく税務情報の更新は完了します。
それでは、具体的な手順や確認ポイントを見ていきましょう。
AdSenseの税務情報は更新しておくのがベスト
シンガポール税務情報更新
今回はシンガポールの税務情報の更新をご紹介します。
更新ができていない人は、AdSense画面の様々な画面で警告が表示されているので、そこから更新画面を確認できます。
一般的には、Google AdSense → お支払い → お支払い情報 → 設定を管理する から税務情報を確認できます。

税務情報の管理画面
シンガポールの税務情報が更新できていない場合は、以下のような画面になっています。
まずはこの画面にたどり着き、作業を進めていくことにします。
一部、警告が出ているのが確認できます。

シンガポールの税務情報画面の確認
表示される画面が出ていれば、シンガポールの税務情報を更新できます。
項目ごとに確認しながら、申請内容を選択していきます。
個人運営であれば「個人の運営者」、
法人であれば、対応する企業情報を選択します。

項目の確認と課税免除
- シンガポールに施設を所有しているか?
これは賃貸や分譲を含めて聞いているものと思われます。 - GSTに登録しているか?
シンガポールで登録している人ならわかる内容です。シンガポールとブログ等運営において関係がなければ普通は いいえ - 免税対象となっているか?
シンガポールと日本は 租税条約の締結国であるため、申請者が日本在住であることを証明する必要があります。ここでは はい を選択し、次のステップへ進みます。 - その他の免税や軽減税率
③で はい を選択し送信を行うと不要となり表示されなくなります。

「課税免除」の箇所が、いわゆる租税条約上の締結がある日本居住者かどうかに関わってくる部分です。
ここでは「はい」を選択し、
続く「税法上の居住地」において、日本居住者であることを証明する必要があります。
税務上の居住地
税務上の居住地をどのように証明するかについて、巷では「マイナンバーでも可能」という話があります。
筆者も実際にマイナンバーで申請してみましたが、見事に却下されました。
では、どのような書類が有効なのかについて、もう少し見ていきましょう。

上の画像からわかるように、居住者証明書は各国によって要件が若干異なります。
シンガポールにおいては、「現地の政府機関が発行した税法上の居住地の証明書」が必要と記載されています。
つまり、マイナンバーはたしかに政府機関が発行した証明書ではあるものの、税法上の証明書ではないため、
却下されたのだと考えられます。

では、税法上の証明書とはどのようなものかというと、
現在考えられる有効な書類は、最寄りの税務署に請求する「居住者証明書交付請求書」です。
こちらの記載方法については別の記事で紹介していますので、
よければ参考にしてください。

証明書アップロードと送信
居住者証明書の「ドキュメントの種類を選択」では、『税務上の居住地の証明書』を選択します。
次に、「居住者証明書交付請求書」をPDF化し、指定の場所にアップロードして送信すれば作業は完了です。
しばらくすると、
「お客様の税務上の居住地における税務情報を変更しました」というメールが届きます。

念のため、税務情報の管理画面で確認しておきましょう。
税務情報のステータスが「審査中」になっていれば、あとは待つだけです。
画面には、「審査には最長で7営業日ほどかかる場合があります」と記載されています。

税務情報の承認
記載にあった通り、7営業日(土日除く)以内に「税法上の居住地における税務情報が受理されました」というメールが届きました。
税務情報の管理画面では、今回承認された税務情報とシンガポールの税務情報が「承認済み」に変更されています。
これで、シンガポールの税務情報の手続きは完了です。

まとめ
シンガポールの税務情報は、至ってシンプルでした。
日本国内で趣味としてブログ記事等を執筆している人には、あまり関係のない申請かもしれませんが、
どこで関係してくるかわからないため、面倒でも事前に申請を行っておくのがベストだと考えます。
今回の申請項目は以下のようになります。
- シンガポールに恒久的施設を所有していますか?
- 海外ベンダー登録制度に基づいて シンガポールの物品サービス税(GST)に登録されていますか?
- 免税対象となっていますか?
一番の問題となったのは、やはり「居住者証明書」でしょう。
マイナンバー等で気軽に申請できるものではなく、
最寄りの税務署にて請求が必要となる「居住者証明書交付請求書」を提出する必要があります。
手順を踏めばそこまで難しいものではありませんが、
手間と日数がかかってしまう点が難点です。

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